(名称)
第1条 本会は広島醗酵会中国・四国支部と称する。
(会員)
第2条 本会は,広島醗酵会会員で中国・四国地域に在住又は勤務する者で構成する。
(目的)
第3条 広島醗酵会会則に準じる。
(役員)
第4条 本会には次の役員を置く。役員の任期は2年とし再選を妨げない。
(1) 支部長1名は会員の中から幹事会が推薦し総会で選出し、本会を総理する。
(2) 庶務1名は会員の中から幹事会が推薦し総会で選出し、企画・運営の事務を行う。
(3) 会計1名は会員の中から幹事会が推薦し総会で選出し、会計の事務を行う。
(4) 監査1名は会員の中から幹事会が推薦し総会で選出し、本会の運営と会計を監査する。
(事業)
第5条 本会は次の事業を行う。
(1) 本会は原則として毎年1回総会開催し、役員の改選、会計報告、会則の改正、その他重要な事項を議する。総会の議決には出席会員の過半数の賛成を必要とする。
(2) 本会は会員の請求により支部長が必要と認めた時に臨時総会を開催する。
(3) 本会は支部長が必要と認めた時に幹事会を開催する。幹事会は本会役員をもって構成する。
(4) 本会は会員の要請により講師を招き、適宜講演会を開催する。講師、演題、時季等については幹事会で審議し決定する。
(5) 本会は支部長が必要と認めた時に会合を開催する。
(会計)
第6条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 本会の運営経費は支部支援金及びその他の収入を持って充てる。
(会則の改正)
第8条 本会の会則は総会において出席会員の三分の二以上の賛成を得て改正することができる。
付則
第1条 本会則は平成31年1月27日から施行する。